大阪高等裁判所 平成7年(ネ)1547号 判決 1996年2月02日
大阪府寝屋川市香里北之町二番四号奥田ビル
控訴人
昭和トステム販売株式会社
右代表者代表取締役
三宅喜義
東京都江東区大島二丁目一番一号
被控訴人
トステム株式会社
右代表者代表取締役
潮田健次郎
右訴訟代理人弁護士
井口寛二
瀬川健二
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主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。」との判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。
二 事案の概要及び争点に関する当事者の主張は原判決に示されているとおりであるが、当裁判所も被控訴人の本訴請求は理由があるものと判断する。その過程は、原判決が争点に関する判断の項で示しているとおりである。
三 本件控訴は理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担につき、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 上野茂 裁判官 竹原俊一 裁判官 塩月秀平)